2008.07.29 Tuesday
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2006.07.07 Friday 01:05
介護保険で出来る家事援助「掃除」について
私がケアマネージャーになった2年前に比べて、最近は随分と介護保険を理解されてる利用者さんが増えてきたように思います。
たった数年で大したものだって思いますが、それだけ利用する人や利用しようとする人が増えてきたってことなんでしょうね。 中には、こちらがビックリするくらいに勉強されていて いちいち説明する必要の無い利用者のご家族なんかもいます。 そんな反面、長く利用されていても全然理解されていないし理解しようともしない人もいて 悩まされることも少なくありません。 だけどこれも、その人たちだけが悪いわけではなくて 介護保険でカバーできる範囲を逸脱しているにも関わらず、保険適用させていたケアマネージャーやサービス事業者にもかなりの割合で責任があると思います。 特に介護保険の訪問介護による「生活援助」の中で行われる「掃除援助」でもめる事がちょくちょくありますね。 介護保険では「日常の掃除援助」しか保険適用されていませんので、「大掃除」とか「引越しの荷造り」「大型ゴミ出し」「窓拭き」「サッシの掃除」「換気扇の掃除」「同居家族と共同利用の場所」などは行うことが出来ません。 と言っても、独居で家族もいなくて 近隣に世話をしてくれる人が誰もいないような老人の場合、窓が汚れてしまって本人もすることが出来ないような場合に「介護保険で適用されないので」と無碍にできないところです。 なので、汚れがひどい場合などには サッと掃除してあげたりはしています。 ところが元気な同居家族がいても「介護保険料を払ってるんだから当然だろう」という主張で、家の中をピカピカにしてもらおうとする人がいます。 ケアマネージャーがいくら制しても、これまた対応してしまう事業者がいるのが困ったものです。 利用する側になったら、同じ料金を払うならいくら介護保険で認められてなくても やってくれる事業者の方が良いに決まってます。 私が逆の立場だったら、同じように思うと思いますし・・・。 でも考えてください。現状、介護保険は赤字です(始まった当初からそうですが)。 今回の改正でもかなり利用に制限が設けられましたが、垂れ流し状態ではますます赤字がかさむばかりです。 そうなってくると、今 特に必要がなくても「保険料を払ってるんだからもったいない」と言って無駄に利用していると 将来間違いなく現在1割の自己負担が3割、5割と増額されてしまいます。 お金のある人にとっては微々たるものかもしれませんが、ヘルパーさんや施設を利用しなくては生活できない 本当に困っている人たちにどれだけの負担が掛かることになるかと思うと、恐ろしいと感じます。 「使わずには生きていけないけれど、負担が大きすぎて使えない」そんなことになってしまいます。 少しでもそうなる危険を遠ざけるためにも、必要ないサービスは使わないでほしいし サービスを垂れ流してる場合は「自立支援」の原点に戻ってほしいと思います。 先日もある事業者さんにお客さんを紹介してビックリする事がありました。 その方は確かに家の掃除も片付けも出来てなくて足の踏み場も無い状況で生活されてるんですが、トイレだけは綺麗に掃除されていました。 そしてそれを自慢にもされていました。 「居室の不要物の処理と片づけを援助してほしい」と伝えて、サービス事業者さんとそのお宅に一緒に伺った時に、家の中を見て回って「トイレもサッと掃除させていただいて・・・」と事業者さんが言いました。 ・・・なんで?? 「トイレは自分で出来てるんですよね?自分で出来ることはしてもらった方が良いので ここはご本人に任せましょう」 「あ、そうですね」 数年前なら分かりますが、今の時期になってもこんな事業者さんがいるんだって実感しました。 判断の難しい部分はほんとに沢山あるんですが、ケアマネージャーもサービス事業者も一致団結して、不要な過剰サービスは絶対に(どうしようもない例外はあるとしても)行わないようにしていかないといけないって感じています。 利用される方たちも、「もったいない」は自分の首を絞めることになると考えて 「自分でできることは自分でする」意識を持ってほしいと思います。 そしてサービスの押し売りをする事業者やケアマネージャーには「それは自分でできます」とビシッと断ってほしいと思います。 それでもどうしても家の中をピカピカにしたい要介護認定保持者の方やご家族は、「ダスキン」などのお掃除専門業者を雇ってピカピカにしてもらってください。 それが正しい選択ですのでね(^^;
2006.06.03 Saturday 10:36
介護保険の「予防給付」ってどんなの?
2006年4月から介護保険が法改正され、新たに「予防給付」というものができました。
「予防給付ってなに?」「介護保険が使えなくなるの?」という疑問をもたれてる方も沢山いるかと思いますので、おおまかに「予防給付って何なのか」ってことを説明させてもらいますね。 まず一言で言うと「予防給付も介護保険です」。 ただ、今までは「介護保険を使う=介護給付」だったのが、「介護給付」が2つに分けられて「介護給付」と「予防給付」に分かれたってことです。 2006年4月以降に認定が切れたり新規申請して、新たに認定を受けた人から順番になりますが、今まで「要支援」と「要介護1〜5」の6段階に別れてた物が 「要支援1」と「要支援2」「要介護1〜5」の7段階に変更になり、この「要支援1」か「要支援2」のどちらかの認定結果が出た人が「予防給付」になります。 じゃあ、具体的に何が違うのか?ですが、基本的には今まで使ってたサービスは使えます。が・・・ 使うのに制限が設けられることになります。 例えば訪問介護なら、今までは要支援の人も月の限度額(使用できる点数の上限)内であれば、あくまで必要性があるなら何回でも使用可能でした。 でも今回の改正で「要支援1」が出たら週1回か週2回のどちらかしかヘルパーさんに来てもらえなくなります。 「要支援2」の人は週1回か週2回、週3回程度の3段階あって、その回数分ヘルパーさんに来てもらえます。 デイサービスやデイケアは特に回数の制限はありませんが、週何回行っても「要支援1は1ヶ月でこの金額」「要支援2の人は1ヶ月でこの金額」という風に利用回数に関わらず金額が決まりますので、「この人にとっては週何回程度デイサービスに来たら問題が改善されるだろう」という計画に基づいて回数設定されることになります。 まぁ、この点に関してはこれまでも同じなんですが 事業所側としては出来るだけ回数が少ない方が嬉しいってことになると思います。 かといって、「その人の介護度がどの程度改善されたか」っていう評価を受けないといけなくなりますので、採算を重視して回数を減らして介護度が上がってしまうと事業所の評価が下がりますから、その辺はバランスを考えながら「効果が上がって採算の合う回数」を検討していくことになるんでしょうね。 今もめてるのが福祉用具で、「要支援1」「要支援2」「要介護1」の人に対してはかなり制限が設けられることになります。 車椅子、車椅子付属品、電動ベッド、電動ベッド付属品、移動用リフトなどが対象になってますが 電動ベッドは訪問調査の「日常的に起き上がりが困難」「日常的に寝返りが困難」にチェックが無いとレンタルは出来なくなるようです。 これは、いくら主治医が意見書に「電動ベッドが必要」等の記載をしてても無理だそうです。 車椅子に関しては、担当者会議(ケアマネージャー、サービス事業所、医師、家族等で行う話し合い)で「日常的に車椅子が必要だ」という意見一致があれば利用出来るという話が出ていますが、この「日常的」の頻度はどのくらいなんだろう?ということが問題になってきます。 今聞いてるのでは「週1回では日常的とは言えない」ということです。これは確かに納得できます。 「週3回〜4回」になると「頻繁だよね」という気がしますが、「じゃあ週2回は?」となると・・・ 日常的とは言い難い気がします。 まぁ、この辺もどうしてもの必要性があれば堂々と主張して皆に検討してもらえば道はあるかなって思いますね。 福祉用具の事業者は今、このままだと電動ベッドを引き上げられてしまいそうな「電動ベッドの柵があるから起き上がれる」「電動ベッドで高さの調節が出来てるから立ち上がれる」人たちのために、格安レンタルできる商品を新たに準備したり(今のままの電動ベッドを格安にするのは二重価格になるので違法なんですって)色々と対策を立ててるようです。 私たちケアマネージャーも、この秋までの猶予期間内に何か良い対策が立つのを期待して出来るだけ無理な引き上げは行わないようにしてます。 色々と変更が多くてご家族やご本人も困惑されることもあるかと思いますが、必要性があるものならケアマネージャーや役所とじっくり相談することで解決の道は見つかると思います。 私たちも未だに明確になってない部分などもあって、日々勉強ですので一緒に頑張っていきましょうね!
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